みなさん、健康保険証を持っていますよね。
病院とかで見せる、アレです。
健康保険証を持っているということは、毎月保険料を支払っている訳ですが、その中身ってよく知らないと思います。
そこでこの記事では、20代でフリーランスの僕が今後の人生設計を考えるにあたって健康保険について調べた事をまとめています。
健康保険とは
日本国民はいずれかの医療保険に加入しなければならないことが、法律で義務付けられています。
企業に勤めているサラリーマンの場合、会社が用意した健康保険に加入していると思います。
僕のようなフリーランスや自営業者は、国民健康保険に加入する事になります。
国民健康保険は市区町村が運営の主体となっていましたが、2018年の4月からは都道府県が運営主体となる予定です。
健康保険に加入する事で、一般的には病院での料金負担が3割で済みます。
3歳未満については2割、70歳以上については1割の負担です。
健康保険の場合、メリットが今の生活に直結しているので、年金に比べて納付率は高く90%程です。
知っておいたほうが良い制度
自己負担額の減額については、健康保険の基本的な役割なのでご存知だと思います。
その他にも、健康保険には、知っておいたほうが良い制度が色々とあります。
基本的には全て自分で手続きしないと貰えないお金なので、知っているのと知らないのとでは大きな差がでてしまいますよ!
高額療養費制度
健康保険は、医療費の3割が自己負担となります。
更にその3割でも上限が設けられているのです。
つまり、仮に100万円の医療費がかかった場合、3割だと30万円ですよね。
でもこの高額療養費制度によって、自己負担は8万7430円になります。
この上限の計算は少しややこしいです。
まず、窓口で支払う3割負担の上限は、26万7000円です。
で、それを超える部分については、自己負担が1%となります。
だから、26万7000円の3割である、8万100円+上限を超えた部分の1%が自己負担ということです。
先程の100万円の例で言うと、
73万3000円の1%=7330円
7330円+8万100円で、自己負担額は8万7430円となる
という事になります。
わかりやすくいうと、医療費はどんなにかかっても1ヶ月上限”8万100円と少し”と覚えておくと楽です。
上記は一般的な例です。
上限額は3段階にわかれていて、他に低所得者、高所得者の設定があります。
高所得者(月収53万円以上など):1ヶ月に医療費50万円までは3割負担、それ以上は1%負担。100万円かかったとすると、負担は15万5000円
そして、これらは世帯での負担上限なので、配偶者や子どもと同時に費用がかかった場合でも、これ以上になることはありません。
また、1年に3ヶ月以上このような状況があった場合には、4ヶ月目から複雑な式はなくなり、高所得者は8万3400円、一般4万4400円、低所得者2万4600円の負担となります。
ちなみに70歳以上の場合は下記の通りです。
収入はあるが、住民税が非課税:外来8000円、負担上限2万4600円
一般:外来1万2000円、負担上限4万4400円
健康保険でもこれだけの費用を負担してくれるので、あとは保険適用外の先進医療や、入院時にかかる差額ベッド代などを考えるだけですね。
先進医療はなんとなくイメージ出来ると思いますが、差額ベッド代等については、下記に解説します。
通常の病室でなく、プライバシーが確保出来る部屋に移動した場合にかかる費用。
平均費用は以下の通り。
1人室 7,828円
2人室 3,108円
3人室 2,863円
4人室 2,414円
出産一時金
子どもが生まれたときに貰えるお金が、出産一時金です。
一児について42万円がもらえます。(産科医院補償制度加入機関以外での出産は40万4千円)
妊娠満12週以降の死産・流産の場合でも受け取る事が出来ます。
埋葬料・葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬儀執行者に支払われるお金が、埋葬料または葬祭費です。
健康保険の場合は5万円、国民健康保険の場合は金額が市区町村によって異なります。
健康保険の場合
国民健康保険の場合は、上記の3つが主なものです。
しかし企業に努めている人が入っている健康保険では、更に出産手当金、傷病手当金があります。
出産手当金
出産の為に会社を休んだ時に貰えるお金が、出産手当金です。
会社を休み、かつその間に給与支払いを受けなかった場合は出産日以前42日から出産の翌日以降56日目までの範囲で標準報酬日額の3分の2を貰う事ができます。
傷病手当金
傷病手当金は、サラリーマンにはが病気やケガで仕事を休んだ時にもらえるお金のことです。
こちらも休んだ期間に応じ、標準報酬日額の3分の2を貰う事ができます。
健康保険のその他のポイント
社会保険控除
年金や健康保険の保険料は、すべて社会保険控除の対象となります。
確定申告で届ければ、所得税として払ったお金の一部が戻ってくるという事ですね。
医療費控除
病院や薬局などで年間10万円以上の自己負担があった場合、税金が戻ってくるものが医療費控除です。
10万円の支出がなくても、総所得金額などが200万円未満の場合には、その5%以上の支出があれば税金が戻ってくる対象になります。
ちなみに、単身赴任や大学生など、離れて暮らしている場合でも、生計を担っていれば合計する事も出来ます。
医療費の範囲は意外と広く、病院で払った医療費だけでなく、病院への交通費や、薬局で買った風邪薬なども控除の対象になります。
病気や怪我に備えて入る民間の保険が、医療保険です。
この医療保険でお金をもらうと、税金が変わるので注意が必要です。
支払った医療費と、もらった保険金は相殺しなければいけないという決まりがあるのです。
例えば怪我で2日入院した場合、保険会社から1万円貰ったとします。
でも保険会社から保険金を貰うには、入院・手術証明書が必要なので、まずその発行手数料として5千円程かかります。
税金還付の減少、発行手数料の負担、更に手間も考えると、あまり得にならない事もあるのです。
国民健康保険の保険料は住む場所によって変わる
年金は住む場所に関係ありません。
住民税も、ほぼ変わりはありません。
でも、国民健康保険は地域によって差があります。
年収400万円程の家庭で20万円以上差がある場合もあるのです。
なかなか大きな差なので、住む場所を考える際の検討事項に含めても良いかもしれませんね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
色々な制度があるものの、自分で請求しないと貰えないお金が多いので、知っておく事はとても重要です。
書籍などを参考に勉強しておくと将来役に立つと思います!
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